2018-05-08

Diary

来月は住民税に要注意

来月は住民税の徴収期間の新年度であり、この月に住民税の納付額が通知され、なおかつ納付しなければならない。新卒で入社して2年目あるいは3年目の社員なら初めて住民税を納付することになるだろう。ここでは、そんな住民税について軽く書いてみたい。