とにかく投票に行こう

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2017年10月22日は衆議院議員選挙及び最高裁判所裁判官国民審査の投票日である。地方によっては同時に別の選挙の投票日も兼ねている。これは国民が持っている参政権を行使する機会であるので、是非とも投票に行こう。

今日では、日本の国政選挙および地方選挙における投票率が低迷している。総務省の国政選挙の年代別投票率のページによれば、近年の投票率が低迷、特に20台及び30台の投票率が特に低いという状況にある。

投票に行かないということは、参政権を棄権するということに他ならないが、それ以上に、優勢な候補に一任するという意思表示とみなされてしまう。たとえあなたがその候補を心の中では信用していなかったとしても。これは、日本の選挙システム上の問題によるものである。意図的あるいは過失問わず無効票となってしまう場合も同様である。

では、どうすればいいのか?もし今の政権を支持するのであれば与党の候補に入れること、そうでなければ野党のうち優勢またはあなたの考えに近い政党及びその候補に入れることである。なぜ個人ではないのか?それは日本の国会では党議拘束が非常に強いことで、党派性が非常に強いという状況にあるからである。故に比例代表区は言うまでもなく、小選挙区でも党で選ぶ必要があるということである。これがもしアメリカ合衆国の連邦議会のように個人の裁量が強かったのであれば、個人で選ぶという余地はあったのだが。

これは、多くの場合、積極的に支持する候補を選ぶという性質のものではなく、どうしようもない候補のうちからすこしでもマシなのを消去法を使いながら選ぶという、苦痛の伴うものとなっている。投票に行っても行かなくてもそれらの候補のうち、優勢なのが選ばれるということである。

このことから、投票に行っても行かなくてもなんらかの変化はあるということである。その方向性を示すために選挙に行こうではないか?

衆議院議員選挙では上記の通りだが、最高裁判所裁判官国民審査についてはよくわからないところがある。こちらは罷免を求める裁判官に「×」のマークを入れて、そうでなければ空欄のまま ((これによれば「◯」と入れても無効票として扱われる)) 投函するというものである。したがって、白紙で投函することは無効票にはならず全員を信任するということになってしまう。したがって、よくわからない場合は投票用紙の受け取りを拒否しても良いだろう ((棄権として扱われる)) 。ただ、それだと不安がある場合は、一旦受け取った上でわざと全裁判官のチェック項目に×以外を入れて無効票にしてしまうという手法が使える。

個人的にはこの最高裁判所裁判官国民審査のシステムが適切なものになっているとは考えておらず、「罷免を求めない=信任する」という図式が出来てしまっている点はどうにかならないのだろうかと考えている。そもそも判断材料が少なすぎて、判断困難な場合が多い。

さて、当日投票所に行けない場合はどうしたらいいだろうか?その場合は期日前投票制度または不在者投票制度を利用すると良い。期日前投票制度では投票日に投票所に行けない時、管轄の市区町村に限って簡易の手続きで期日より前に投票できるというものである。管轄の市区町村で期日前投票制度を利用できない場合、例えば入院中などの場合は、不在者投票制度を利用することになる。

なお、期日前投票制度と不在者投票制度では票の扱いに若干の差異があり、期日前投票制度では実際に投票をする日の時点で投票権が必要だが投票の時点で効力が確定、不在者投票制度では投票期日に投票権の有無を確認するという違いがある。

未だに厳しい状況が続く中、これからどういう風にして行きたいのか、ということも考えて、是非とも投票へ行こう。当日投票所に行けない人も期日前投票制度や不在者投票制度をうまく使っていこう。

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